
特定計量器の検定

計量法では、店舗や病院で使用される「はかり」や電気・水道・ガスメーター、タクシーメーター、燃料油メーター等を「特定計量器」と定めています。これらの計量器については、構造や誤差に問題がないかを検査する必要があり、この検査のことを「検定」と言います。
検定に合格した計量器には「検定証印」が付けられ、取引や証明に使えるようになります。
また、別に経済産業大臣の指定を受けた事業者が、製造した計量器を自主検査し、「基準適合証印」を付けることができる指定製造業者制度もあります。
特定計量器の有効期限について
特定計量器には種類ごとに計量法に基づいた有効期限が設定されています。その期間は計量器本体の前面や、表示部分を保護する蓋の裏面ラベルなどで確認できます。
なお、店舗や病院で使用される「はかり」には2年に一度の定期検査がありますので、有効期限は設定されていません。

電気メーター
10年(種類によっては5年または7年)

水道メーター
8年

ガスメーター
10年(種類によっては7年)

タクシーメーター
1年

ガソリンスタンドの燃料油メーター
7年

タンクローリーの燃料油メーター
5年
特定計量器の定期検査

取引や証明に使用する非自動はかりや分銅・おもりは、注意深く使用していても自然にその性能が落ち、正確性に問題が発生します。そのため、原則として2年に一度「特定計量器定期検査」を受け、合格しなければ使用できないことが計量法に定められています。
この検査に合格すると「定期検査済証印」が付けられ、引き続き計量器を使用できるようになります。
岡山県では、岡山市と倉敷市を除く県内市町村を2つのブロック(西暦の偶数年度・西暦の奇数年度)に分け、特定計量器定期検査を実施しています。当協会は岡山県の指定機関として検査業務を受託していますので、ご不明な点があればお気軽にご相談ください。
対象となる「はかり」の主な例
取引用 |
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証明用 |
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