環境事業説明会令和6年度の内容
計量証明事業説明(2025年1月21日)質疑応答記録
Q1:「計量証明書」の発行とそうでない場合、例えば「試験報告書」の発行の場合、金額が変わってきますか?
A1:分析実施内容、結果作成の工数が変わらないので、金額も変わりません。
Q2:環境質に係る調査委託事業の報告書において、所謂「標章」が付されていない「計量証明書」と題した書類が見受けられました。当該書類は、計量法に規定する計量証明書として必要な記載事項のうち、標章以外についてすべて記載されていました。計量法において、標章は計量証明を行ったときに付すことが「できる」と規定されており、必須とはされていませんが、計量証明ではない試験報告の場合、(一社)日本環境測定分析協会の報告では、標章を付してはならないことや、誤解を生じることがないように記載に注意することが示されています。本件報告書に関しては、計量証明書だと思われますが、標章がない場合、記載内容からは試験報告、計量証明いずれか判別できないことも考えられます。
皆様の事業場では、本件のような場合に、「計量証明書」という表題や標章について、どのような取り扱いをされているか、今後の為にご教授いただければ幸いです。
A2:色々なソフトを使用して報告書を発行している関係で、単なる人為的ミスが原因と思われます。具体的には、天秤マークをあらかじめ印刷している紙とそうでない紙を使い分けて印刷していた事例もあったようです。また、「計量証明書」又は「試験報告書」という文字を一つ一つ手入力して印刷していた場合もあったようなので、人為的ミスによりお手元に届いたものと推測されます。
Q3:環境行政から計量証明事業所へ検査を依頼する際には、計量結果の正確性を求める一方で、緊急対応を検討するための『速報値』の提供についてもお願いしたい。
この相反すると思える2つの事象に対して、各事業所では、どのような考えを持たれており、どのような取組みをされているのかを伺いたい。
A3:(以下、各事業所からの回答)
・速報値の報告については、業務を受注する際にお互いに協議して決定している。
・速報値を求められた場合には、速やかに報告している。
・この結果で良いのか?検討が必要な場合もあるので、時間との関係はあるが、出来るだけ速やかに報告するようにしている。
・試料採取から何日以内に報告するとかいう文言を仕様書に明記していただいていれば、入札参加前の段階で応札可否判断が可能になります。よって、速報連絡に関して、発注者側も受注者側も悩まなくて済みます。
・仕様書に記載されていなくても、発注者と協議のうえ、速報を行っています。
Q4:岡山県内にある計量証明事業所のうち、計量証明書を電子交付できる事業所は、どのくらいありますか?
A4:業務規程上で発行可能な事業所は、1社あります。
Q5:電子交付された計量証明書に付された電子署名とタイムスタンプが正規のものであると見分ける方法はありますか?
A5:あります。
電子交付された計量証明書に付された電子署名とタイムスタンプが正規のものであるかを見分けるには、PDFビューアで電子署名パネルを表示し、署名者の情報とタイムスタンプの有効性を確認します。ビューアでPDFファイルを開き、画面上の電子署名に関する表示(例:「署名パネル」)をクリックすると、署名者の名前、署名を行った日時、およびタイムスタンプ情報が表示されます。これらの情報が、発行元が主張する正規の署名者およびタイムスタンプ発行事業者と一致するかを確認することで、その正当性を検証できます。
Q6:電子交付された計量証明書に記載された数値(計量されたもの)が改ざんされていないことを見分ける方法はありますか?
A6: 計量結果の数値そのものが改ざんされていないかを見分けることは、至難の業です。
ただし、電子交付された計量証明書が改ざんされていないことを見分けるには、電子署名とタイムスタンプが付与されているか確認する方法があります。具体的には、電子署名によって証明書の発行者の本人性が保証され、タイムスタンプによってその時点で電子ファイルが存在していたことが証明され、その後改ざんされていないことを客観的に証明する技術です。
Q7:計量証明書に表記される「報告下限値未満」の意味、設定方法及び定量下限値との違いについて教示してください。
A7:報告下限値は、「少なくともこの数値まで明確に測定して報告をして下さい」と要求する意図をもって設定する数値であり、報告を受け取る側が設定する数値のことです。
一方、定量下限値とは、分析法や目的とする精度において、正確に定量できる最小値のことです。一般的に報告下限値は、定量下限値よりも高く設定されることが多く、測定結果を公式に報告する基準となります。
その設定の手順としては、以下のようになります。
【設定の手順】
1.測定対象と分析方法の決定
1)何を測定するか(例: 浮遊物質、COD、油分など)を決めます。
2)その測定に適した分析機器と方法を選択します。
2.定量下限値の算出:
1)選択した分析機器と方法を用いて、測定可能な最も低い濃度を算出します。
3.報告下限値の設定:
1)算出された定量下限値を基に、報告の信頼性を担保できる値を報告下限値として設定します。
2)これは、法令や自治体の基準によって定められている場合もあります。
4.報告書への記載:
1)設定した報告下限値は、計量証明書に記載されます。
2)測定結果が「定量下限値未満」であった場合、そのように表記されます。
A1:分析実施内容、結果作成の工数が変わらないので、金額も変わりません。
Q2:環境質に係る調査委託事業の報告書において、所謂「標章」が付されていない「計量証明書」と題した書類が見受けられました。当該書類は、計量法に規定する計量証明書として必要な記載事項のうち、標章以外についてすべて記載されていました。計量法において、標章は計量証明を行ったときに付すことが「できる」と規定されており、必須とはされていませんが、計量証明ではない試験報告の場合、(一社)日本環境測定分析協会の報告では、標章を付してはならないことや、誤解を生じることがないように記載に注意することが示されています。本件報告書に関しては、計量証明書だと思われますが、標章がない場合、記載内容からは試験報告、計量証明いずれか判別できないことも考えられます。
皆様の事業場では、本件のような場合に、「計量証明書」という表題や標章について、どのような取り扱いをされているか、今後の為にご教授いただければ幸いです。
A2:色々なソフトを使用して報告書を発行している関係で、単なる人為的ミスが原因と思われます。具体的には、天秤マークをあらかじめ印刷している紙とそうでない紙を使い分けて印刷していた事例もあったようです。また、「計量証明書」又は「試験報告書」という文字を一つ一つ手入力して印刷していた場合もあったようなので、人為的ミスによりお手元に届いたものと推測されます。
Q3:環境行政から計量証明事業所へ検査を依頼する際には、計量結果の正確性を求める一方で、緊急対応を検討するための『速報値』の提供についてもお願いしたい。
この相反すると思える2つの事象に対して、各事業所では、どのような考えを持たれており、どのような取組みをされているのかを伺いたい。
A3:(以下、各事業所からの回答)
・速報値の報告については、業務を受注する際にお互いに協議して決定している。
・速報値を求められた場合には、速やかに報告している。
・この結果で良いのか?検討が必要な場合もあるので、時間との関係はあるが、出来るだけ速やかに報告するようにしている。
・試料採取から何日以内に報告するとかいう文言を仕様書に明記していただいていれば、入札参加前の段階で応札可否判断が可能になります。よって、速報連絡に関して、発注者側も受注者側も悩まなくて済みます。
・仕様書に記載されていなくても、発注者と協議のうえ、速報を行っています。
Q4:岡山県内にある計量証明事業所のうち、計量証明書を電子交付できる事業所は、どのくらいありますか?
A4:業務規程上で発行可能な事業所は、1社あります。
Q5:電子交付された計量証明書に付された電子署名とタイムスタンプが正規のものであると見分ける方法はありますか?
A5:あります。
電子交付された計量証明書に付された電子署名とタイムスタンプが正規のものであるかを見分けるには、PDFビューアで電子署名パネルを表示し、署名者の情報とタイムスタンプの有効性を確認します。ビューアでPDFファイルを開き、画面上の電子署名に関する表示(例:「署名パネル」)をクリックすると、署名者の名前、署名を行った日時、およびタイムスタンプ情報が表示されます。これらの情報が、発行元が主張する正規の署名者およびタイムスタンプ発行事業者と一致するかを確認することで、その正当性を検証できます。
Q6:電子交付された計量証明書に記載された数値(計量されたもの)が改ざんされていないことを見分ける方法はありますか?
A6: 計量結果の数値そのものが改ざんされていないかを見分けることは、至難の業です。
ただし、電子交付された計量証明書が改ざんされていないことを見分けるには、電子署名とタイムスタンプが付与されているか確認する方法があります。具体的には、電子署名によって証明書の発行者の本人性が保証され、タイムスタンプによってその時点で電子ファイルが存在していたことが証明され、その後改ざんされていないことを客観的に証明する技術です。
Q7:計量証明書に表記される「報告下限値未満」の意味、設定方法及び定量下限値との違いについて教示してください。
A7:報告下限値は、「少なくともこの数値まで明確に測定して報告をして下さい」と要求する意図をもって設定する数値であり、報告を受け取る側が設定する数値のことです。
一方、定量下限値とは、分析法や目的とする精度において、正確に定量できる最小値のことです。一般的に報告下限値は、定量下限値よりも高く設定されることが多く、測定結果を公式に報告する基準となります。
その設定の手順としては、以下のようになります。
【設定の手順】
1.測定対象と分析方法の決定
1)何を測定するか(例: 浮遊物質、COD、油分など)を決めます。
2)その測定に適した分析機器と方法を選択します。
2.定量下限値の算出:
1)選択した分析機器と方法を用いて、測定可能な最も低い濃度を算出します。
3.報告下限値の設定:
1)算出された定量下限値を基に、報告の信頼性を担保できる値を報告下限値として設定します。
2)これは、法令や自治体の基準によって定められている場合もあります。
4.報告書への記載:
1)設定した報告下限値は、計量証明書に記載されます。
2)測定結果が「定量下限値未満」であった場合、そのように表記されます。
Q8:水銀濃度の酸素換算値が計量証明対象外となっていなかったものがありましたが、項目による違いはありますか?
A8:ばい煙測定の計量証明書と思われますが、項目による違いはありません。単純な入力ミスだったと推測します。
Q9:JISの改訂(JIS K 0102とJIS K 0101の統合)について何か情報をお持ちでしたら、
お教え下さい。例えば、統合に伴う分析方法の追加と削除はありますか?
分析方法の変更等があった場合、分析料金の見直し等の予定はありますか?
A9:「JIS K 0102工業用水・工場排水試験方法」として5つのパートからなる規格群に再編されました。この統合は、分析技術の向上と規格利用の簡便化を目的とし、2024年10月までに分冊化が完了し、旧規格のJIS K 0101とJIS K 0102は順次廃止されます。
これによって、備考と注を整理して番号の見直し、試験方法の項目の追加が行われました。また、分析料金の見直しについては、昨今の物価高騰の影響により、各社が値上げするようになると思われます。
Q10:騒音の場合は、屋内作業なども計量証明の対象になりますか?
A10:計量証明の対象にはなりません。
Q11:排水原水/処理水のうち、実際に放流される処理水のみが対象として適切ですか?
A11:計量証明の対象は、あくまでも、環境中に排出されるものが対象になります。よって、処理水のみが対象となります。
Q12:設備冷却水やプール水のような、排水とは関係ない試料も計量証明の名のもとに検査報告することは許容範囲ですか?
A12:A11のとおり、あくまでも環境中に排出されるものが、計量証明の対象になります。
Q13: 計量証明に関する情報収集の何か良い方法はありますか?(経産省や環境省のHPを随時チェック、県部会からの共有を待つ、『環境と測定技術』購読、同業者や分析消耗品メーカー等からの伝聞等)能動的に情報を得るには、やはり省庁の膨大な一次情報の中から自身に関係する情報をピックアップしていくしかないのでしょうか?
A13:質問事項に記載の方法で、情報を集めるしかないと思われます。ちなみに、私たち計量証明部会からも様々な情報発信をしています。
Q14:「計量証明用設備」はどこまでを指すのでしょうか?測定装置や前処理装置は分析に必要なため該当すると判断できますが、次の様な分析操作に直接絡まないものも該当しますか?例えば、器具乾燥器、試薬保管冷蔵庫、排水処理装置などは、どうでしょうか?
A14:具体的な運用や解釈については、岡山県総務課計量管理班に確認することをお勧めしますが、一般的な計量法の解釈としては、以下のようになります。
計量法における「計量証明用設備」とは、計量証明という行為に直接使用される、計量器やその他の機器・装置を指します。法令上の明確な定義は示されていませんが、計量証明に必要な設備として登録や届出が求められるものです。
ご質問の機器について、該当するかどうかの判断は以下の通りです。
「計量証明用設備」に該当するもの
測定装置、分析装置、前処理装置:これらは計量値を得るために直接使用されるため、基本的に該当します。計量証明事業の登録要件として、これらの設備の保有が定められています(例:環境計量証明事業におけるガスクロマトグラフ質量分析計、騒音計など)。
「計量証明用設備」に該当しない可能性が高いもの
分析操作に直接絡まない、補助的な目的の設備は通常、計量証明用設備には含まれません。
器具乾燥器:分析に使う器具を乾燥させるための補助的な設備であり、計量値の測定には直接関与しません。
試薬保管冷蔵庫:試薬の品質管理のための設備であり、測定行為そのものには直接関与しません。
判断のポイントは、「その設備がなければ計量証明という行為自体が成立しないか、あるいは計量値の正確性に直接的かつ不可欠な影響を与えるか」という点です。乾燥や試薬の保管は重要なプロセスの一部ですが、それ自体が「計量」行為を行うための設備とはみなされません。排水処理装置:事業活動に伴う排水を処理する環境設備であり、計量証明の目的である測定行為には直接関与しません。
